枝番号は「57_2」のように指定します。
高額特定資産
当該高額特定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日
自己建設高額特定資産
当該自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合に該当することとなつた日
又は第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等前項に規定する金地金等の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における第一項又は前項の規定の適用その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 消費税法