枝番号は「57_2」のように指定します。

分割等があつた場合において、

当該分割等を行つた法人の当該分割等により設立された、
又は資産の譲渡を受けた法人の分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が千万円を超えるときは、
定義以下この項から第四項までにおいて「新設分割親法人」という。
定義以下この項から第四項までにおいて「新設分割子法人」という。
条件差込み新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額

当該新設分割子法人の当該分割等があつた日から当該分割等が及びあつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等特定課税仕入れについては、
同条第一項本文の規定は、
適用しない。
除外第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。
新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、

新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が千万円を超えるときは、
条件差込み新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額

当該新設分割子法人及びの当該事業年度における課税資産の譲渡等特定課税仕入れについては、
第九条第一項本文の規定は、
適用しない。
除外第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。
新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、
除外新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。

当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件に該当し、
かつ、
当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額と当該新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が千万円を超えるときは、
定義新設分割子法人の発行済株式又は出資(その新設分割子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資が新設分割親法人及び当該新設分割親法人と政令で定める特殊な関係にある者の所有に属する場合その他政令で定める場合であることをいう。次項において同じ。

当該新設分割子法人の当該事業年度及びにおける課税資産の譲渡等特定課税仕入れについては、
同条第一項本文の規定は、
適用しない。
除外第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。
限定その第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。
新設分割親法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、

当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、
かつ、
当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が千万円を超えるときは、

当該新設分割親法人の当該事業年度及びにおける課税資産の譲渡等特定課税仕入れについては、
第九条第一項本文の規定は、
適用しない。
除外第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。
限定その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。
吸収分割があつた場合において、

分割法人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が千万円を超えるときは、
条件差込み分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額

当該分割承継法人の当該吸収分割があつた日の属する事業年度の当該吸収分割があつた日から当該吸収分割が及びあつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等特定課税仕入れについては、
第九条第一項本文の規定は、
適用しない。
除外第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。
限定その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。
分割承継法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があつた場合において、

分割法人の当該分割承継法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が千万円を超えるときは、
条件差込み分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額

当該分割承継法人の当該事業年度及びにおける課税資産の譲渡等特定課税仕入れについては、
第九条第一項本文の規定は、
適用しない。
除外第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。
限定その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。
第一項から第四項までに規定する分割等とは、
次に掲げるものをいう。
新設分割
法人が新たな法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資をし、
又はその出資により新たに設立する法人に事業の全部一部を引き継ぐ場合における当該新たな法人の設立
限定その新たな法人の設立の時において当該資産の出資その他当該設立のための出資により発行済株式又は出資の全部をその法人が有することとなるものに限る。
法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、
当該新たな法人と会社法第四百六十七条第一項第五号に掲げる行為に係る契約を締結した場合における当該契約に基づく金銭以外の資産の譲渡のうち、
当該新たな法人の設立の時において発行済株式の全部をその法人が有している場合であることその他政令で定める要件に該当するもの
法律番号平成十七年法律第八十六号
補足説明事業譲渡等の承認等

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