枝番号は「57_2」のように指定します。
事業者が、
居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、
当該事業者が第三年度の課税期間の末日において当該居住用賃貸建物を有しており、
かつ、当該居住用賃貸建物の全部又は一部を当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間に別表第二第十三号に掲げる住宅の貸付け以外の貸付けの用に供したときは、
当該有している居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税賃貸割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。
この場合において、
当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
事業者が、
居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、
当該事業者が当該居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡したときは、
当該譲渡をした居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税譲渡等割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該譲渡をした課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。
この場合において、
当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
第一項に規定する第三年度の課税期間とは、
同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から三年を経過する日の属する課税期間をいい、
同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日とは、
当該居住用賃貸建物の課税仕入れの日をいい、
第一項に規定する課税賃貸割合とは、
当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額のうちに当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいい、
前項に規定する課税譲渡等割合とは、
当該事業者が第一項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日から当該居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額及び当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額のうちに当該事業者が課税譲渡等調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け及びの対価の額の合計額当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
居住用賃貸建物について第十二条の四第二項の規定の適用を受ける場合における前三項の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法