枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第七十九条第一項第八十条から第八十二条での場合において、

居住者が若しくは特別障害者その他の障害者
又は寡婦ひとり親勤労学生に該当するかどうかの判定は、
その年十二月三十一日の現況による。
複合その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。
ただし書き
ただし
その居住者の子がその当時既に死亡している場合におけるその子がその居住者の第二条第一項第三十一号に規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、
当該死亡の時の現況による。
補足説明定義
又は第七十九条第二項第三項場合において、

居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が又は若しくは同項の規定に該当する特別障害者その他の特別障害者特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、
その年十二月三十一日の現況による。
定義第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ(年末調整)、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)、第二百三条の三第一号ト(徴収税額)及び第二百三条の六第一項第五号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。
ただし書き
又はただしその同一生計配偶者扶養親族がその当時既に死亡している場合は、
当該死亡の時の現況による。
第七十九条から前条までの場合において、

その者が若しくは居住者の老人控除対象配偶者その他の控除対象配偶者その他の同一生計配偶者第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、
老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは前条第一項に規定する特定親族に該当するかどうかの判定は、
その年十二月三十一日の現況による。
定義第五項から第七項までにおいて「特定親族」という。
ただし書き
ただし
その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、
当該死亡の時の現況による。
一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、
かつ、
他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、

その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
方法政令で定めるところにより、
一の居住者の配偶者がその居住者の第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者に該当し、
かつ、
他の居住者の特定親族にも該当する場合には、

その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
方法政令で定めるところにより、
又は二以上の居住者の扶養親族特定親族に該当する者がある場合には、

その者は、
又はこれらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族特定親族にのみ該当するものとみなす。
方法政令で定めるところにより、
年の中途において居住者の配偶者が死亡し、
その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、
又は及び再婚した配偶者に係る同一生計配偶者第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法