枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる者は、
当該各号に規定する支払に関する調書を、
その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに、
税務署長に提出しなければならない。
居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項に規定する利子等の支払をする者
居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者
居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
居住者又は内国法人に対し国内において損害保険契約に基づく給付その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者
生命保険契約、
損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理を又はする居住者内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者
削除
前号に該当するものを除くほか、
国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機の貸付け若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者である個人
又は居住者恒久的施設を有する非居住者に対し国内において第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者、
恒久的施設を有しない非居住者、
又は内国法人外国法人に対し国内において第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等のうち政令で定めるものの交付をする同項に規定する交付をする者
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた第二百二十四条の五第二項に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
次の各号に掲げる者は、
当該各号に規定する支払に関する通知書を、
その支払の確定した日から一月以内に、
その支払を受ける者に交付しなければならない。
国内においてオープン型の証券投資信託の収益の分配につき支払をする者
国内において第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、
利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものの支払をする者
前項に規定する支払をする者は、
同項の規定による通知書の交付に代えて、
当該支払を受ける者の承諾を得て、
当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし書き
ただし、
当該支払を受ける者の請求があるときは、
当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
前項本文の場合において、
同項の支払をする者は、
第二項の通知書を交付したものとみなす。
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