枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものが当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、
同条第一項の規定による計算の例により当該個人の事業の所得を算定するものとする。
前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた事業税の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、
同様とする。
事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものがある場合には、
各事業専従者について、
次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。
次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者
八十六万円
イに掲げる者以外の事業専従者
五十万円
当該個人の事業の所得の金額を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
前項の規定は、
適用する。
第一項の規定により個人の所得を計算する場合において、
当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と同項の事業所得を生ずべき事業とを併せて行つているときは、
又は当該不動産所得の計算上生じた所得損失と当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、
又は通算して算定する。
第一項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、
当該個人の前年前三年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、
かつ、
その後の年分につき連続して当該申告をしている場合には、
当該損失の生じた年分につき当該個人が、
個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、
当該個人の事業の所得の計算上控除する。
第一項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、
当該個人の前年前三年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、
前項の規定の適用がない場合においても、
かつ、
その後の年分につき連続して当該申告をしている場合に限り、
当該個人の事業の所得の計算上控除する。
各号に掲げる要件のいずれかを満たす者が又は特定非常災害発生年損失金額被災損失金額を有する場合には、
又は当該特定非常災害発生年損失金額及び当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項第七項の規定の適用については、
第六項中とあるのはと、
第七項中とあるのはと、
とあるのはとする。
各号に掲げる要件のいずれかを満たす者が特定非常災害発生年特定損失金額又は被災損失金額を有する場合には、
又は当該特定非常災害発生年特定損失金額及び当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項第七項の規定の適用については、
第六項中とあるのはと、
第七項中とあるのはと、
とあるのはとする。
事業を行う個人が被災損失金額を有する場合には、
及び当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項第七項の規定の適用については、
第六項中とあるのはと、
第七項中とあるのはと、
とあるのはとする。
前三項において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
被災損失金額
その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、
被災事業用資産特定災害損失合計額に係るものとして政令で定めるものをいう。
特定非常災害発生年特定損失金額
その者の特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、
第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
第一項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、
当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失の金額は、
当該個人の事業の所得の計算上控除する。
第一項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、
当該個人の前年前三年間における前項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、
かつ、
その後の年分につき連続して当該申告をしている場合には、
当該損失の生じた年分につき当該個人が、
個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、
当該個人の事業の所得の計算上控除する。
前各項に定めるもののほか、
個人の事業の所得の算定について必要な事項は、
政令で定める。
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