枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村は、
並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、
固定資産税を課することができない。
固定資産税は、
次に掲げる固定資産に対しては課することができない。
ただし書き
ただし
固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、

当該固定資産の所有者に課することができる。
並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
及び独立行政法人水資源機構土地改良区土地改良区連合土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
削除
に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法又は第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
法律番号大正十年法律第七十六号
法律番号昭和四十三年法律第百号
又は公共の危害防止のために設置された鉄道事業軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
若しくは既設の鉄道既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、
又は公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、
線路設備、
電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
除外に規定する専用鉄道を除く。
又はに規定する鉄道事業者に規定する軌道経営者の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は線道路橋で、
政令で定めるもの
宗教法人がに規定する境内建物及び境内地
拡張旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。
墓地
及び公共の用に供する道路運河用地水道用地
及び公共の用に供する用悪水路ため池堤とう井溝
保安林に係る土地
除外に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。
自然公園法又は第二十条第一項に規定する国立公園国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
法律番号昭和三十二年法律第百六十一号
文化財保護法若しくはの規定によつて国宝重要文化財重要有形民俗文化財特別史跡史跡特別名勝名勝特別天然記念物天然記念物として指定され、
若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律又は第二条第一項の規定により認定された家屋その敷地
法律番号昭和二十五年法律第二百十四号
法律番号昭和八年法律第四十三号
に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
学校法人又はの法人がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産
学校法人等が又はの学校の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、
宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産並びに又は公益社団法人公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がの博物館において直接その用に供する固定資産
定義以下この号において「学校法人等」という。
除外第十号の四に該当するものを除く。
除外同号に該当するものを除く。
の公的医療機関の開設者、医療法人、公益社団法人及び公益財団法人、並びに及び一般社団法人一般財団法人社会福祉法人健康保険組合健康保険組合連合会及び国家公務員共済組合国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、
准看護師、
歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
限定政令で定めるものに限る。
限定非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。
限定非営利型法人に該当するものに限る。
社会福祉法人に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
拡張日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
除外次号に該当するものを除く。
学校法人、
社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、
に規定する認定こども園の用に供する固定資産
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
社会福祉法人が及び障害者の日常生活社会生活に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
除外の二に掲げる事業を除く。
更生保護法人がに規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
の規定により市町村からに規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
の規定によりに規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業の用に供する固定資産
限定利用定員が六人以上であるものに限る。
第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、
日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が又は独立行政第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
及び農業協同組合法消費生活協同組合法水産業協同組合法による組合連合会が所有し、
及びかつ経営する病院診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、
かつ、
経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合が所有し、
及びかつ経営する病院診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、
かつ、
経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
定義以下この号において「健康保険組合等」という。
に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
限定同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。
独立行政法人自動車事故対策機構がに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
又は公益社団法人公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
法律番号平成九年法律第四十八号
又は商工会議所日本商工会議所又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、
政令で定めるもの
削除
独立行政法人労働者健康安全機構が
又は第三号第四号第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
独立行政法人日本芸術文化振興会がから第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
独立行政法人日本スポーツ振興センターがに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が又は若しくは独立行政法人高齢・障害・第七号附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
削除
独立行政法人中小企業基盤整備機構がに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
削除
及び漁業協同組合漁業生産組合漁業協同組合連合会が所有し、
かつ、
政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
削除
又は公益社団法人公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
削除
独立行政法人国際協力機構が若しくは
又は若しくは第四号第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
独立行政法人国民生活センターがから第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
日本下水道事業団が又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
削除
独立行政法人都市再生機構が各号に定める工事に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
限定及び大都市地域における住宅及びにおいて準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。
削除
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律及び第十三条第一項第二号第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、
政令で定めるもの
法律番号平成十年法律第百三十六号
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する新会社が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
法律番号昭和六十一年法律第八十八号
定義平成十三年法律第六十一号第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」という。
法律番号平成二十七年法律第三十六号
定義第五項において「旅客会社等」という。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第一号に規定する業務又はから第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
定義以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。
除外の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。
限定に規定する業務に該当するものに限る。
限定独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、に規定する業務の用に供したものに限る。
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
国立研究開発法人情報通信研究機構がから第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
独立行政法人日本学生支援機構がに規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
日本司法支援センターがに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が若しくは国立研究開発法人医薬基盤・健康・第四号から第六号で又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
国立研究開発法人森林研究・整備機構が又は国立研究開発法人森林研究・から第三号まで第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一項第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
法律番号平成十一年法律第百七十六号
ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの
拡張これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。
限定政令で定める部分に限る。
市町村は、
前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、
これらの固定資産に対し、
固定資産税を課する。
優先前項の規定にかかわらず、
市町村は、
森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法輸出入取引法中小企業等協同組合法中小企業団体の組織に関する法律、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律商店街振興組合法及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律及びによる組合連合会中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、
及びかつ使用する事務所倉庫に対しては、
固定資産税を課することができない。
法律番号昭和三十九年法律第百五十八号
法律番号昭和二十七年法律第二百九十九号
法律番号昭和二十四年法律第百八十一号
法律番号昭和三十二年法律第百八十五号
法律番号昭和二十八年法律第七号
法律番号昭和三十七年法律第百四十一号
法律番号昭和三十二年法律第百六十四号
拡張信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。
除外信用協同組合連合会(に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。
市町村は、
旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法又は第十三条第一項第三号第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、
固定資産税を課することができない。
法律番号平成十四年法律第百八十号
市町村は、
非課税独立行政法人が所有する固定資産
国立大学法人等が所有する固定資産
日本年金機構が所有する固定資産
福島国際研究教育機構が所有する固定資産及び国立健康危機管理研究機構が所有する固定資産に対しては、
固定資産税を課することができない。
除外当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。
除外当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。
除外日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。
除外福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。
除外国立健康危機管理研究機構以外の者が使用しているものを除く。
市町村は、
非課税独立行政法人で政令で定めるものが又は公益社団法人公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、
固定資産税を課することができない。
市町村は、
地方独立行政法人所有する固定資産及び公立大学法人が所有する固定資産に対しては、
固定資産税を課することができない。
複合公立大学法人を除く。以下この項において同じ。
除外当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。
除外当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。
市町村は、
外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、
固定資産税を課することができない。
ただし書き
ただし
第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、
外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、
この限りでない。
又は大使館公使館領事館
又は若しくは専ら大使館公使館領事館の長若しくは大使館公使館の職員の居住の用に供する施設
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
市町村長は、
又は当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文第四項から前項での規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、
第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、
その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法