枝番号は「57_2」のように指定します。

又は地方団体の徴収金の賦課徴収還付に関する書類は、
その送達を受けるべき者の又は住所居所事務所事業所に送達する。
方法郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、
ただし、
納税管理人があるときは、

又は地方団体の徴収金の賦課徴収還付に関する書類については、
その又は住所居所事務所事業所に送達する。
除外滞納処分を除く。
交付送達は、
地方団体の職員が、
前項の規定により送達すべき場所において、
その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。
ただし、
その者に異議がないときは、

その他の場所において交付することができる。
次の各号に掲げる場合には、

交付送達は、
前項の規定による交付に代え、
当該各号に掲げる行為により行うことができる。
送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合
その使用人その又は他の従業者同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が又は送達すべき場所にいない場合これらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合
送達すべき場所に書類を差し置くこと。
通常の取扱いによる又は郵便信書便により第一項に規定する書類を発送した場合には、

その又は郵便物民間事業者によるに規定する信書便物は、
通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
除外この法律に特別の定めがある場合を除き、
定義第二十条の五の三及び第二十二条の五において「信書便物」という。
地方団体の長は、
前項に規定する場合には、

その書類の名称、
その送達を及び受けるべき者の氏名宛先発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法