枝番号は「57_2」のように指定します。
又は若しくはに規定する鉄道事業者に規定する軌道経営者独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために又は敷設した鉄道軌道に係る線路設備、
電路設備その他の政令で定める構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。
ただし、当該構築物の又はうち鉄道軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該線路設備の価格の三分の一の額とする。
に規定する一般ガス導管事業者が新設したに規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
農業協同組合、
中小企業等協同組合その他政令で定める法人が国の又は補助金交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該及び機械装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、
当該及び機械装置の価格の二分の一の額とする。
主として遠洋区域を又は航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額とし、
準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。
及び外航船舶準外航船舶以外の船舶に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該船舶の価格の二分の一の額とする。
前項に規定する及び外航船舶準外航船舶以外の船舶のうち、
離島航路整備法第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、
前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
当該航空機の価格の五分の一の額とする。
主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、
かつ、
当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、
その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。
ただし、
当該航空機のうち、
特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該航空機の価格の四分の一の額とする。
日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
この場合において、
当該固定資産税に係る償却資産は、
同号の償却資産で放送法第七十四条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に及び供する設備で政令で定めるもの当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
又はに規定する登録有形文化財に規定する登録有形民俗文化財である家屋、に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びにに規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
及びに規定する新幹線鉄道の路線のうち北海道新幹線東北新幹線北陸新幹線九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道に係る線路設備、
電路設備その他の政令で定める構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。
本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該償却資産の価格の六分の一の額とする。
又はに規定する鉄道事業者に規定する軌道経営者が、
河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を又は生じた鉄道若しくは軌道に係る橋りようの新設改良トンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備を取得して事業の用に供する場合には、
当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二の額とし、
その後五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の六分の五の額とする。
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、又は第三号第四号第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する及び家屋償却資産の又はうち水道工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法又は第十五条第一号第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該償却資産の価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、、又は第三号第八号イ第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、
かつ、
に規定する業務の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及びの規定に基づき借り受ける固定資産のうち、
直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
及び信用協同組合信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、
及び当該事務所倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
又は若しくはに規定する鉄道事業者に規定する軌道経営者独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の三の額とする。
及び中部国際空港の設置に規定する指定会社が所有し、かつ、直接又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
の規定によりに規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する及び家屋償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、
及び当該家屋償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
の規定によりに規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する及び家屋償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、
及び当該家屋償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
の規定によりに規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する及び家屋償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、
及び当該家屋償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する認定生活困窮者就労訓練事業の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法又は第十六条第一号第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該償却資産の価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置するに規定する業務の用に及び供する設備当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
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