枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくはに規定する鉄道事業者に規定する軌道経営者独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために又は敷設した鉄道軌道に係る線路設備、
電路設備その他の政令で定める構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。
複合に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。
拡張営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。
優先前条の規定にかかわらず、
複合償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。
ただし、当該構築物の又はうち鉄道軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該線路設備の価格の三分の一の額とする。
補足当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一
に規定する一般ガス導管事業者が新設したに規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
複合に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。
拡張に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。
優先前条の規定にかかわらず、
農業協同組合、
中小企業等協同組合その他政令で定める法人が国の又は補助金交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該及び機械装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、
除外事業協同小組合及び企業組合を除く。
除外前項の規定の適用を受けるものを除く。
優先前条の規定にかかわらず、

当該及び機械装置の価格の二分の一の額とする。
主として遠洋区域を又は航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額とし、
準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。
定義以下この項及び次項において「外航船舶」という。
定義以下この項及び次項において「準外航船舶」という。
優先前条の規定にかかわらず、
及び外航船舶準外航船舶以外の船舶に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該船舶の価格の二分の一の額とする。
除外専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。
優先前条の規定にかかわらず、
前項に規定する及び外航船舶準外航船舶以外の船舶のうち、
離島航路整備法第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、
前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
法律番号昭和二十七年法律第二百二十六号
国際路線に就航する航空機で航空法第百条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該航空機の価格の五分の一の額とする。
法律番号昭和二十七年法律第二百三十一号
定義以下この項において「国際航空機」という。
優先前条の規定にかかわらず、
補足国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては二分の一を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては三分の二を当該額に乗じて得た額
主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、
の許可を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者であり、
かつ、
当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、
その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。
拡張の規定により所有者とみなされる者を含む。
優先前条の規定にかかわらず、
ただし、
当該航空機のうち、
特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該航空機の価格の四分の一の額とする。
日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
優先前二条の規定にかかわらず、
定義土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。
この場合において、

当該固定資産税に係る償却資産は、
同号の償却資産で放送法第七十四条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。
優先第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、
法律番号昭和二十五年法律第百三十二号
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に及び供する設備で政令で定めるもの当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
法律番号平成十六年法律第百五十五号
優先前二条の規定にかかわらず、
又はに規定する登録有形文化財に規定する登録有形民俗文化財である家屋、に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びにに規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
優先第三百四十九条の規定にかかわらず、
及びに規定する新幹線鉄道の路線のうち北海道新幹線東北新幹線北陸新幹線九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道に係る線路設備、
電路設備その他の政令で定める構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。
複合に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。
拡張営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。
優先前条又は第一項の規定にかかわらず、
本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該償却資産の価格の六分の一の額とする。
優先前条の規定にかかわらず、
補足第一項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の六分の一の額
又はに規定する鉄道事業者に規定する軌道経営者が、
河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を又は生じた鉄道若しくは軌道に係る橋りようの新設改良トンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備を取得して事業の用に供する場合には、
複合に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。
複合第一項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。

当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二の額とし、
その後五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の六分の五の額とする。
優先前条の規定にかかわらず、
補足当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の六分の一
補足当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の三分の一
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
優先前二条の規定にかかわらず、
国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、又は第三号第四号第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
優先前二条の規定にかかわらず、
独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する及び家屋償却資産の又はうち水道工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
拡張ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。
除外第三百四十八条第二項第二号に掲げる家屋並びに同号及び同項第四十五号に掲げる償却資産を除く。
優先前二条の規定にかかわらず、
日本国有鉄道改革法等施行法及び附則第二十三条第八項の規定により平成十三年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項の規定により債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を又は受けた者独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散前各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、
法律番号昭和六十一年法律第九十三号
定義以下この項において「債務等処理法」という。
法律番号昭和六十一年法律第九十号
定義以下この項において「機構法」という。
定義以下この項において「旧債務等処理法」という。

当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
優先前二条の規定にかかわらず、
補足第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法又は第十五条第一号第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該償却資産の価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
法律番号平成十四年法律第百四十五号
優先前条の規定にかかわらず、
国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、、又は第三号第八号イ第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、
限定同項第一号に係る部分に限る。
優先前二条の規定にかかわらず、

当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、
かつ、
に規定する業務の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
限定に規定する業務に該当するものに限る。
除外第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。
優先第三百四十九条の規定にかかわらず、
補足当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一
新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及びの規定に基づき借り受ける固定資産のうち、
直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
優先前二条の規定にかかわらず、
及び信用協同組合信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、
及び当該事務所倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
優先前二条の規定にかかわらず、
又は若しくはに規定する鉄道事業者に規定する軌道経営者独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の三の額とする。
定義以下この項において「鉄道事業者等」という。
優先前条の規定にかかわらず、
及び中部国際空港の設置に規定する指定会社が所有し、かつ、直接又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
優先前二条の規定にかかわらず、
外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
優先前条の規定にかかわらず、
の規定によりに規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する及び家屋償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、
及び当該家屋償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
限定当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。
優先前二条の規定にかかわらず、
条件差込当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一
の規定によりに規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する及び家屋償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、
及び当該家屋償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
限定当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。
優先前二条の規定にかかわらず、
条件差込当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一
の規定によりに規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する及び家屋償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、
及び当該家屋償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
限定利用定員が五人以下であるものに限る。
限定当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。
優先前二条の規定にかかわらず、
条件差込当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一
社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する認定生活困窮者就労訓練事業の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
限定に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。
優先前二条の規定にかかわらず、
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法又は第十六条第一号第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該償却資産の価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
法律番号平成二十六年法律第四十九号
優先前条の規定にかかわらず、
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置するに規定する業務の用に及び供する設備当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、
その後五年度分の固定資産税については、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
優先前二条の規定にかかわらず、
景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物のうち、及び世界の文化遺産自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、
当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
法律番号平成十六年法律第百十号
優先前二条の規定にかかわらず、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法