枝番号は「57_2」のように指定します。

固定資産税は、
固定資産の所有者に課する。
補足質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。
前項の所有者とは、
又は土地家屋については、
又は登記簿若しくは土地補充課税台帳家屋補充課税台帳に所有者又はとして登記登録がされている者をいう。
補足区分所有に係る家屋については、当該家屋に係るの区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。
この場合において、

又は所有者として登記登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、

同日において当該又は土地家屋を現に所有している者をいうものとする。
第一項の所有者とは、
償却資産については、
償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
市町村は、
固定資産の所有者の所在が震災、
風水害、
火災その他の事由により不明である場合には、

その使用者を所有者とみなして、
固定資産課税台帳に登録し、
その者に固定資産税を課することができる。
この場合において、

当該市町村は、
当該登録をしようとするときは、

あらかじめ、
その旨を当該使用者に通知しなければならない。
市町村は、
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合には、
除外前項に規定する場合を除く。

その使用者を所有者とみなして、
固定資産課税台帳に登録し、
その者に固定資産税を課することができる。
この場合において、

当該市町村は、
当該登録をしようとするときは、

あらかじめ、
その旨を当該使用者に通知しなければならない。
若しくは農地法等の一部を改正する法律附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされるの規定によるの規定により農林水産大臣が管理する又は土地旧相続税法若しくは第五十二条相続税法第四十一条第四十八条の二、
所得税法の一部を改正する法律による、戦時補償特別措置法若しくは第二十三条財産税法第五十六条の規定により国が収納した農地については、
買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、
その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもつて、
その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、
それぞれ第一項の所有者とみなす。
法律番号平成二十一年法律第五十七号
法律番号昭和二十二年法律第八十七号
法律番号昭和二十六年法律第六十三号
法律番号昭和二十一年法律第三十八号
法律番号昭和二十一年法律第五十二号
又は土地区画整理法による土地区画整理事業土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地については、
若しくは法令規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地の指定が又はあつた場合土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者がの規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するものがある場合には、
複合の規定により土地区画整理法の規定がの事業及び密集市街地におけるの規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地におけるの事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。
定義以下この項、第三百四十九条の三の三第三項及び第三百八十一条第八項において「仮換地等」と総称する。
拡張及び密集市街地におけるにおいて適用する場合並びに大都市地域における住宅及びにおいて準用する場合を含む。
定義以下この項及び第三百八十一条第八項において「仮使用地」という。

当該又は仮換地等仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、
仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について又は登記簿土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、
仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、
又はそれぞれ当該仮換地等仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、
換地処分の公告が又はあつた日換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、
当該又は換地保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
公有水面埋立法第二十三条第一項の規定により使用する又は若しくは埋立地干拓地国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等で工作物を設置し、
その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているものについては、
これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの及び組合財産区合併特例区以外の者が同法第二十三条第一項の規定により使用する埋立地等にあつては、
法律番号大正十年法律第五十七号
定義以下この項において「埋立地等」という。
複合同法第四十二条第二項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。
除外埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。
定義以下この項において「都道府県等」という。

当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、
都道府県等が同条第一項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、

又は都道府県等国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、

当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、
これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
除外の規定により国又は都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。
信託会社が信託の引受けをした償却資産で、
その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、
当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、
複合金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)によりに規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。

当該他の者をもつて第一項の所有者とみなす。
家屋の附帯設備であつて、
当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、
かつ、
当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたものについては、
当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、
拡張家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。
定義以下この項において「特定附帯設備」という。

当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、
当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法