枝番号は「57_2」のように指定します。

地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、
この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、
行政不服審査法の定めるところによる。
法律番号平成二十六年法律第六十八号
又は若しくは更正決定賦課決定
除外第五号に掲げるものを除く。
又は督促滞納処分
又は若しくは第五十八条第一項第二項第三項第五項第三百二十一条の十四第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定による分割の基準となる従業者数の修正又は決定
又は第五十九条第二項若しくは第三百二十一条の十五第二項第七項の規定による分割の基準となる従業者数についての決定又は裁決
第七十二条の四十八の二第一項の規定による課税標準額の総額の又は若しくは更正決定若しくは同条第三項の規定による分割基準の修正決定
又は第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定同条第三項前段の規定による課税標準とすべき所得の決定
第七十二条の五十四第五項の規定による課税標準とすべき所得についての決定
又は第三百八十九条第一項第四百十七条第二項若しくは第七百四十三条第一項第二項の規定による価格等の決定配分これらの修正
又は地方団体の徴収金の賦課徴収還付に関する処分で総務省令で定めるもの
除外前各号に掲げるもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法