枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村長は、
直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、
これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。
この場合においては、
市町村長は、
遅滞なく、
その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。
又は道府県知事総務大臣は、
直ちに、
類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正するとともに、当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村を決定し、及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資産及びその配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。
この場合においては、
又は道府県知事総務大臣は、
遅滞なく、
その旨を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
及び第三百八十九条第二項から第五項まで同条第六項の規定は、
前項の場合に準用する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法