枝番号は「57_2」のように指定します。

又は道府県知事総務大臣は、
第三百八十九条第一項の規定による価格等の又は決定配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、
その裁決をした日から十日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。

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