枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村長は、
前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、
直ちに、
その旨を公示しなければならない。
又は第二年度第三年度において基準年度の土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準について基準年度の価格による場合にあつては、
又は土地課税台帳等家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格をもつて第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格とみなし、
又は若しくは第三年度において基準年度の土地家屋若しくは第二年度の土地家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、
又は土地課税台帳等家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす。
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