枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の市町村長は、
関係市町村ごとに分割すべき法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
第一項の市町村長は、
又は若しくは同項本項の規定による従業者数の修正前項の規定による従業者数の決定をした場合において、
又は当該修正決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、
これを修正するものとする。
又は前条前三項の場合において、
関係市町村ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が又は事実と異なると認める関係市町村長課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係市町村長は、
第一項の市町村長に対し、
その修正を請求しなければならない。
第一項の市町村長は、
前項の請求を受けた場合には、
その請求を受けた日から三十日以内に、
又は前条第一項、
若しくは第二項第三項の規定により関係市町村ごとに分割された法人税額又は分割されなかつた法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、
又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
第一項の市町村長は、
若しくは同項第二項第三項前項の規定により法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定により当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合には、
及び遅滞なく関係市町村長当該納税者にその旨を通知しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法