枝番号は「57_2」のように指定します。
固定資産税について、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
固定資産
及び土地家屋償却資産を総称する。
土地
田、
畑、
宅地、
塩田、
鉱泉地、
池沼、
山林、
牧場、
原野その他の土地をいう。
家屋
住家、
店舗、
工場、
倉庫その他の建物をいう。
償却資産
及び土地家屋以外の事業の用に供することができる資産でその又は減価償却額減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいう。
ただし、並びに自動車税の課税客体である自動車軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
価格
適正な時価をいう。
基準年度
昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに又は昭和三十三年度から起算して三年度三の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
第二年度
基準年度の翌年度をいう。
第三年度
第二年度の翌年度をいう。
固定資産課税台帳
及び土地課税台帳土地補充課税台帳家屋課税台帳家屋補充課税台帳償却資産課税台帳を総称する。
土地課税台帳
登記簿に登記されている土地について第三百八十一条第一項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
土地補充課税台帳
登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第二項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
家屋課税台帳
家屋補充課税台帳
登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第四項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
償却資産課税台帳
償却資産について第三百八十一条第五項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法