枝番号は「57_2」のように指定します。

基準年度に係る賦課期日に所在する又は土地家屋に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、
当該又は土地家屋の基準年度に係る賦課期日における価格又は若しくはで土地課税台帳土地補充課税台帳若しくは家屋課税台帳家屋補充課税台帳に登録されたものとする。
定義以下「基準年度の土地又は家屋」という。
定義以下「基準年度の価格」という。
定義以下「土地課税台帳等」という。
定義以下「家屋課税台帳等」という。
基準年度の又は土地家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、
又は当該土地家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
ただし、基準年度の又は土地家屋について第二年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、
基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが又は不適当であるか当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、
当該又は土地家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、
当該又は土地家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
又は地目の変換家屋の改築損壊その他これらに類する特別の事情
市町村の又は廃置分合境界変更
基準年度の又は土地家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、
当該又は土地家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格又はで土地課税台帳等家屋課税台帳等に登録されたものとする。
適用範囲第二年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。
ただし、基準年度の又は土地家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、
基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが又は不適当であるか当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、
当該又は土地家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、
当該又は土地家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
第二年度において新たに固定資産税を課する又はこととなる土地家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、
当該又は土地家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
定義以下「第二年度の土地又は家屋」という。
第二年度の又は土地家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、
又は当該土地家屋に係る第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
ただし、第二年度の又は土地家屋について、
第三年度の固定資産税の賦課期日において第二項各号に掲げる事情があるため、
第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが又は不適当であるか当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、
当該又は土地家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、
当該又は土地家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
第三年度において新たに固定資産税を課する又はこととなる土地家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、
当該又は土地家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
定義以下「第三年度の土地又は家屋」という。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法