枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを及び行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号第二項第一号の規定の適用については、
同条第一項第六号とあるのはと、
同条第二項第一号とあるのはとする。
語句の指定その旨
語句の指定その旨(第一種金融商品取引業のうち第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)
語句の指定第五号
語句の指定第五号ハ、第六号
前条第一項第五号ハ及び第六号イの規定は、
又は前項場合第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務については、
適用しない。
拡張これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。
第一種少額電子募集取扱業者は、
同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
除外投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。
優先第三十五条第三項の規定にかかわらず、
第一種少額電子募集取扱業者は、
並びに金融商品取引業及び第三十五条第一項第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、

内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
優先同条第四項の規定にかかわらず、
第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合については、
適用しない。
第一種少額電子募集取扱業者については、
適用しない。
第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合における第二十七条の二第四項
これらの規定中とあるのはと、
第二十七条の二十六第一項とあるのはとする。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
語句の指定第一種金融商品取引業
語句の指定第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)
語句の指定同条第四項
第三項から前項までのとは、
登録申請書に第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を又は記載して第二十九条の登録第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。
語句の指定第一種少額電子募集取扱業者
第一項第二項第五項及び前二項のとは、
又は電子募集取扱業務電子募集取扱業務に関して顧客から金銭の預託を受けることをいう。
語句の指定第一種少額電子募集取扱業務
複合次に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において同じ。
第二条第一項第九号に掲げる有価証券
第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
限定電子記録移転権利に該当するものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法