枝番号は「57_2」のように指定します。
第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを及び行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号第二項第一号の規定の適用については、
同条第一項第六号中とあるのはと、
同条第二項第一号中とあるのはとする。
第一種少額電子募集取扱業者は、
同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
第一種少額電子募集取扱業者は、
並びに金融商品取引業及び第三十五条第一項第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、
内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
第一項、第二項、第五項及び前二項のとは、
又は電子募集取扱業務電子募集取扱業務に関して顧客から金銭の預託を受けることをいう。
第二条第一項第九号に掲げる有価証券
第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
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