枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
又は金融商品取引業者登録金融機関取引所取引許可業者電子店頭デリバティブ取引等許可業者認可金融商品取引業協会金融商品取引所外国金融商品取引所金融商品取引清算機関外国金融商品取引清算機関証券金融会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通又は市場デリバティブ取引に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、
又はあらかじめ有価証券の流通市場デリバティブ取引の円滑を図るために必要な措置に関し、
財務大臣に協議しなければならない。
又は第五十二条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第二項の規定による業務の全部一部の停止の命令
第五十二条の二第一項の規定による第三十三条の二の登録の取消し
又は第五十七条の六第一項第五十七条の二十第二項の規定による業務の全部一部の停止の命令
第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し
第六十条の八第一項又はの規定による業務の全部一部の停止の命令
又は第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消し第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消し
又は第六十七条の六第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し
又は第七十四条第一項の規定による業務の全部一部の停止の命令
又は第百四十八条第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し
又は第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部一部の停止の命令
第百五十二条第一項第二号の規定による命令
又は第百五十五条の六第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
又は第百五十五条の十第一項の規定による外国市場取引の全部一部の停止の命令
又は若しくは第百五十六条の十七第一項第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し若しくは第百五十六条の十七第二項第百五十六条の二十第一項の規定による第百五十六条の十九第一項の承認の取消し
又は第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部一部の停止の命令
又は第百五十六条の二十の十四第二項の規定による業務の全部一部の停止の命令
又は第百五十六条の二十の二十二の規定による業務の全部一部の停止の命令
又は第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し
又は第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部一部の停止の命令
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