枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、

及びその申請者の人的構成信用状態資金調達の能力に照らし、
その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
内閣総理大臣は、
前項の規定により審査した結果、
その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、

次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、
その免許を与えなければならない。
免許申請者が資本金の額が第百五十六条の二十三の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
免許申請者が株式会社でないとき。
限定次に掲げる機関を置くものに限る。
取締役会
又は監査役監査等委員会指名委員会等
免許申請者が第二十九条の四第一項第一号ハに該当する者であるとき。
免許申請者が若しくは第百四十八条第百五十二条第一項の規定により第八十条第一項の免許を取り消され、
若しくは第百五十六条の十七第一項第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消され、
若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消され、
若しくは第五十三条第三項第五十四条第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、
第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、
第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、
若しくは第六十六条の六十三第一項第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、
若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、
若しくは金融サービスの提供及びの規定によりの登録を取り消され、
又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録を取り消され、
その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
除外第二号第三号及び第五号を除く。
限定有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。
拡張当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。
又は免許申請者の取締役会計参与監査役執行役のうち第八十二条第二項第三号イ、
又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
又は免許申請書これに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

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