枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、
その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
及び定款業務規程受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
内閣総理大臣は、
前項の規定により審査した結果、
その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、

次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、
その免許を与えなければならない。
免許申請者がこの法律若しくは又は及び金融サービスの提供利用環境の整備等に関する法律これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
拡張これに相当する外国の法令による刑を含む。
免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の若しくは十七第一項第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及びの規定によりの登録を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録を取り消され、
その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
除外第二号、第三号及び第五号を除く。
限定有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。
拡張当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。
免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
第二十九条の四第一項第二号ロからリまでに掲げる者
金融商品取引所が若しくは第百四十八条第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、
金融商品取引清算機関が若しくは第百五十六条の十七第一項第二項の規定により免許を取り消された場合、
証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合、
外国金融商品取引所が若しくは第百五十五条の六第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合若しくは外国金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可を取り消された場合において、
拡張当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。

その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
拡張外国金融商品取引所又は外国金融商品取引清算機関にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。
主要株主が若しくは第百六条の七第一項第百六条の二十一第一項第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、
複合第百六条の六第一項、第百六条の二十第一項又は第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。

その取消しの日前三十日以内に当該若しくは主要株主金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
主要株主が又は第百六条の七第一項第百六条の二十一第一項第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合において、

その取消しの日から五年を経過するまでの者
又は第百五十条第百五十二条第一項第百五十五条の十第二項第百五十六条の十四第三項第百五十六条の十七第二項第百五十六条の二十の十四第二項第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
又は免許申請書これに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

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