枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
不正の手段により金融商品取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、
又は金融商品取引所の役員が法令、
若しくは定款法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、

当該金融商品取引所に対し、
当該役員の解任を命ずることができる。
前項の規定は、
及び自主規制法人の役員自主規制委員について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法