枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する者は、
又は金融商品取引清算機関の取締役会計参与監査役執行役となることができない。
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者
又は金融商品取引清算機関の取締役会計参与監査役執行役前項に規定する者に該当することとなつたときは、

その職を失う。
内閣総理大臣は、
不正の手段により金融商品取引清算機関の取締役、
若しくは会計参与監査役執行役となつた者のあることが判明したとき、
又は金融商品取引清算機関の取締役
若しくは会計参与監査役執行役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、

当該金融商品取引清算機関に対し、
又は当該取締役会計参与監査役執行役の解任を命ずることができる。
金融商品取引清算機関については、
適用しない。
拡張同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。
拡張同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法