枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する者は、
又は金融商品取引清算機関の取締役会計参与監査役執行役となることができない。
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者
又は金融商品取引清算機関の取締役会計参与監査役執行役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、
その職を失う。
内閣総理大臣は、
不正の手段により金融商品取引清算機関の取締役、
若しくは会計参与監査役執行役となつた者のあることが判明したとき、
又は金融商品取引清算機関の取締役、
若しくは会計参与監査役執行役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、
当該金融商品取引清算機関に対し、
又は当該取締役会計参与監査役執行役の解任を命ずることができる。
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