枝番号は「57_2」のように指定します。
第三百三十二条の規定は、
会計参与の任期について準用する。
会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、
会計参与の任期は、
当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
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