枝番号は「57_2」のように指定します。
認可申請者が法令若しくは又は法令に基づく行政官庁の処分業務規則に違反した外国金融商品取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
認可申請者の業務規則が外国金融商品取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑にし、
及び投資者を保護するために十分であること。
内閣総理大臣は、
前項の規定により審査した結果、
その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、
次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、
その認可を与えなければならない。
認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき。
認可申請者がこの法律若しくは又は及び金融サービスの提供利用環境の整備等に関する法律これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
若しくは第五十二条第一項第四項、
若しくは第五十二条の二第一項第三項、
若しくは第五十三条第三項第五十四条第五十七条の六第三項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、
若しくは第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項第六十条の九第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、
第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、
若しくは第六十六条の四十二第一項第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、
若しくは第六十六条の六十三第一項第三項第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、
若しくは金融サービスの提供及び若しくは第四項の規定によりの登録を取り消され、
その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
又は認可申請者の役員国内における代表者のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
又は第八十二条第二項第三号イロホに該当する者
又は認可申請者の本店主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
又は認可申請書その添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
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