枝番号は「57_2」のように指定します。
次のいずれかに掲げる物品と揮発油とを混和して製造した揮発油であつて同法第十三条に規定する揮発油規格に適合するものを、
その製造場から移出する場合における当該バイオエタノール等揮発油に係るの規定の適用については、
当該バイオエタノール等揮発油の数量から当該バイオエタノール等揮発油に及び混和された第一号第二号に掲げる物品に含まれるエタノール並びに当該バイオエタノール等揮発油に混和された第三号に掲げる物品の原料となつたエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなして、
同項の規定を適用する。
バイオエタノール
カーボンリサイクルエタノール
エチル―ターシャリ―ブチルエーテル
前項の規定は、
同項の移出をした揮発油の製造者が、
当該移出をの規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する場合に限り、
適用する。
第一項の規定の適用を受けようとする者は、
同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、
製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合も、
また同様とする。
前項後段の規定による届出があつた場合において、
同項前段の規定による届出は、
同項後段の届出があつた日の属する月の翌月末日までは、
なおその効力を有する。
第一項の規定の適用を受けようとする又は者バイオエタノール等揮発油の規定の適用を受けて移出する者は、
又は当該バイオエタノール当該カーボンリサイクルエタノール当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが第一項第一号、
又は第二号第三号に掲げる物品に該当するものであることにつき、
経済産業大臣の証明を受けなければならない。
ただし書き
ただし、当該混和に又は用いるバイオエタノールカーボンリサイクルエタノールエチル―ターシャリ―ブチルエーテルが次項の規定により経済産業大臣が証明したものである場合は、
この限りでない。
バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する又は者若しくはカーボンリサイクルエタノールエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造者輸入者は、
又は当該バイオエタノール当該カーボンリサイクルエタノール当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが第一項第一号、
又は第二号第三号に掲げる物品に該当するものであることにつき、
経済産業大臣の証明を受けることができる。
税務署長は、
又は揮発油税地方揮発油税の取締り上必要があると認めるときは、
バイオエタノール等揮発油の製造者に対し、
その製造し、若しくは移出したバイオエタノール等揮発油の数量又は所持するバイオエタノール等揮発油の数量その他政令で定める事項について、
報告を求めることができる。
並びに及び第二十五条第二号及び国税通則法第七十四条の五第二号第七十四条の八から第七十四条の十一まで第七十四条の十三の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等の製造者、
若しくは輸入者販売業者について、
ハの規定はバイオエタノール等揮発油の製造者について、
それぞれ準用する。
この場合において、
それぞれ適用する。
これらの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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