枝番号は「57_2」のように指定します。

第八条の四第九項第九条の四の二第二項第二十九条若しくは第六項第七項
又は第三十七条の十一の三第七項第三十七条の十四第三十五項第三十七条の十四の二第二十七項第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書のうち、
当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、
当該調書等を提出すべき者は、
当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
定義以下この条において「調書等」という。
優先これらの規定にかかわらず、
定義以下この条において「記載事項」という。
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法
定義に規定する電子情報処理組織をいう。
当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
定義以下この条において「光ディスク等」という。
調書等を提出すべき者は、
その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
除外前項の規定に該当する者を除く。
調書等を提出すべき者が、
政令で定めるところにより所轄の税務署長の承認を受けた場合には、
定義第八条の四第九項第九条の四の二第二項第二十九条の二第六項若しくは第七項第三十七条の十一の三第七項第三十七条の十四第三十五項第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項に規定する税務署長をいう。

その者は、
当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
優先これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、
方法同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、
又は第一項前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、
第八条の四第九項第九条の四の二第二項第二十九条若しくは第六項第七項
又は第三十七条の十一の三第七項第三十七条の十四第三十五項第三十七条の十四の二第二十七項第四十一条の二の三第二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、
これらの並びに規定第八条の四第十項から第十四項で、
第九条の四の二第三項から第七項まで、
第二十九条の二第九項から第十三項まで、
第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで、
第三十七条の十四第三十七項から第四十一項まで、
第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで、
及び第四十一条の二の三第三項から第七項まで次条の規定を適用する。

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