枝番号は「57_2」のように指定します。
令和六年六月一日において給与等の支払者から主たる給与等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額は、
当該所得税の額に相当する金額から給与特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。
この場合において、
当該給与特別控除額が当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、
当該控除をする金額は、
当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
前項の場合において、
給与特別控除額を第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額があるときは、
当該第一回目控除未済給与特別控除額を、
それぞれの第二回目以降控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
前二項に規定する給与特別控除額は、
三万円とする。
給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族
第五項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者
第五項に規定する申告書に記載された扶養親族
又は第一項第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、
又は第一項第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、
それぞれ所得税法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
給与等の支払を受ける第一項の居住者は、
又は第三項第三号第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨、
これらの者の及び氏名個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、
第一項の給与等の支払者を経由して、
その給与等に係るの規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
前項の場合において、
同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、
当該申告書は、
その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
給与等の支払を受ける第一項の居住者は、
第五項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、
当該申告書の提出に代えて、
当該給与等の支払者に対し、
当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合においては、
同項後段の規定を準用する。
前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
第五項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、
当該申告書に又は記載されるべき第三項第三号及び第四号に掲げる者の氏名個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、
その居住者は、
当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、
当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
ただし書き
ただし、当該申告書に記載される又はべき氏名個人番号が当該帳簿に記載されているこれらの者の氏名又は個人番号と異なるときは、
この限りでない。
同法第百九十八条第四項中とあるのはと、
第四十一条の三の十二第六項中とあるのはとする。
給与等の支払を受ける第一項の居住者が、
この条の規定の適用については、
当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日に当該扶養親族について記載がある第五項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。
ただし書き
ただし、
当該提出をされた日前に当該申告書が提出をされた場合は、
この限りでない。
前項本文の場合には、
同項の地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載された事項のうち第五項に規定する事項に相当するものは、
同項に規定する申告書に記載されたものとみなす。
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