枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、
昭和五十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、
医療用の並びに及び機械装置及び器具備品のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるものでその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は医療用機器を製作して、
これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合には、
その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器の償却限度額は、
当該医療用機器の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、
平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、
並びに及び器具備品ソフトウエアのうち、
に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるものでその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は勤務時間短縮用設備等を製作して、
これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合には、
その用に供した日を含む事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、
当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、
平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、
に規定する医療計画に係るに規定する構想区域等内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係るの協議の場における協議に基づく病床の機能の及び分化連携の推進に係るものとして政令で定めるものの取得等をして、
これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合には、
その用に供した日を含む事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、
当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
第四十三条第二項の規定は、
前三項の規定を適用する場合について準用する。
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