枝番号は「57_2」のように指定します。
又は普通法人協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、
又はその該当することとなる日の前日に当該普通法人協同組合等が解散したものとみなして、
第八十条第四項の規定その他政令で定める規定を適用する。
又は普通法人協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、
その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、
次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合には、
その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、
第百四十四条の十三第九項の規定その他政令で定める規定を適用する。
恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合には、
その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、
次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
ただし書き
ただし、
当該外国法人を合併法人とする適格合併による当該適格合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転その他の政令で定める事由による事業の移転を受けたことにより恒久的施設を有することとなつた場合において、
この限りでない。
第百四十二条の二第二項の規定
及び第百四十四条の十三第一項第三項第六項第十二項の規定
又は普通法人協同組合等が当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、
公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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