枝番号は「57_2」のように指定します。
意匠登録出願人は、
自己の意匠登録出願に係る又は意匠自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠に類似する意匠については、
当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、
当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、
意匠登録を受けることができる。
ただし書き
この限りでない。
第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、
当該関連意匠を本意匠とみなして、
同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。
当該意匠登録を受けることが及びできるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、
同様とする。
前項の場合における第一項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、
その本意匠に係る関連意匠については、
意匠登録を受けることができない。
関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、
当該意匠登録出願が基礎意匠に係る関連意匠にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、
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原典: e-Gov法令検索 意匠法