枝番号は「57_2」のように指定します。

意匠登録出願人は、
自己の意匠登録出願に係る又は意匠自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠類似する意匠については、
当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、
当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、
定義以下「本意匠」という。
定義以下「関連意匠」という。
適用範囲第十五条第一項において第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。

意匠登録を受けることができる。
優先第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし
当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、
その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、
無効にすべき旨の審決が確定しているとき、
又は放棄されているときは、

この限りでない。
又は第三条第一項第一号第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、
当該意匠登録を受けようとする意匠について及び同条第一項第二項の規定の適用については、
又は同条第一項第一号第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、
同条ただし書中とあるのは、
とする。
語句の指定同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。
語句の指定当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。
第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、
当該関連意匠を本意匠とみなして、
同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。
当該意匠登録を受けることが及びできるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、
同様とする。
前項場合における第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定当該本意匠
語句の指定当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、

その本意匠に係る関連意匠については、
意匠登録を受けることができない。
優先第一項及び第四項の規定にかかわらず、
関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、

当該意匠登録出願が基礎意匠に係る関連意匠にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、
定義当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。
定義当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。

これらの意匠については、
又は第九条第一項第二項の規定は、
適用しない。
前項に規定する場合において、

又は第三条第一項第一号第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠又はと同一類似のものは、
第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠について及び第三条第一項第二項の規定の適用については、
又は同条第一項第一号第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
除外当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。

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原典: e-Gov法令検索 意匠法