枝番号は「57_2」のように指定します。
利害関係人は、
納付すべき者の意に反しても、
登録料を納付することができる。
前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、
納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 意匠法