枝番号は「57_2」のように指定します。

意匠登録出願に係る意匠が、
当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に又は第二十条第三項第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたものの願書の及び記載願書に添付した図面、
又は写真ひな形見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、
定義以下この条において「先の意匠登録出願」という。

その意匠については、
意匠登録を受けることができない。
優先前条第一項の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし
当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、
第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、
除外同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 意匠法