枝番号は「57_2」のように指定します。
特許庁は、
意匠公報を発行する。
意匠公報には、
次に掲げる事項を掲載しなければならない。
又は意匠権の消滅回復
又は若しくは審判再審の請求その取下げ若しくは審判再審の確定審決
又は若しくは裁定の請求その取下げ裁定
第五十九条第一項の訴えについての確定判決
意匠登録出願人の又は氏名及び名称住所居所
意匠登録出願の及び番号年月日
及び願書願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
必要な事項
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原典: e-Gov法令検索 意匠法