枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁は、
意匠公報を発行する。
意匠公報には、
次に掲げる事項を掲載しなければならない。
除外この法律に規定するもののほか、
又は意匠権の消滅回復
除外存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。
限定第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。
又は若しくは審判再審の請求その取下げ若しくは審判再審の確定審決
限定意匠権の設定の登録がされたものに限る。
又は若しくは裁定の請求その取下げ裁定
第五十九条第一項の訴えについての確定判決
限定意匠権の設定の登録がされたものに限る。
第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の又は査定審決が確定したときは、
除外前項に規定するもののほか、

その意匠登録出願について、
次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
この場合において、

その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、

全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、
拒絶をすべき旨の又は査定審決確定した日から同項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
条件差込み秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間
意匠登録出願人の又は氏名及び名称住所居所
意匠登録出願の及び番号年月日
及び願書願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
必要な事項
除外前三号に掲げるもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 意匠法