枝番号は「57_2」のように指定します。

審決に対する訴え、第五十条第一項において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する又は及び訴え審判再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、
東京高等裁判所の専属管轄とする。
拡張第五十七条第一項において準用する場合を含む。
特許法第百七十八条第二項から第六項まで
前項の訴えに準用する。
補足説明出訴期間等
補足説明審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付
この場合において、

同条第二号とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定訴えに係る請求項を特定するために必要な
語句の指定旨を記載した

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