枝番号は「57_2」のように指定します。

拒絶査定不服審判に準用する。
この場合において、

第十七条及び第三項第十七条の三第一項とあるのはと、
第十七条の二第四項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定三月
語句の指定三十日
語句の指定補正却下決定不服審判を請求したとき
語句の指定第五十九条第一項の訴えを提起したとき
第十八条の規定は、
拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
ただし書き
ただし
第五十二条においての規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、

この限りでない。
特許法第五十条の規定は、
拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

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