枝番号は「57_2」のように指定します。

除外第一項第三号及び第二項第一号を除く。
補足説明審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用
この場合において、

同法第百五十六条第一項とあるのはと、
同法第百六十一条とあり、及び同法第百六十九条第三項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定特許無効審判以外の審判においては、事件が
語句の指定事件が
語句の指定拒絶査定不服審判
語句の指定拒絶査定不服審判及び訂正審判
語句の指定拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判

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