枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、
同項に規定する及び登録料割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、

その及び登録料割増登録料を追納することができる。
方法経済産業省令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
故意に、
同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその及び登録料割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、
この限りでない。
前項の規定による及び登録料割増登録料の追納があつたときは、

その意匠権は、
第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 意匠法