枝番号は「57_2」のように指定します。
意匠権者は、
第四十三条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、
その期間が経過した後であつても、
その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、
その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第四十三条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、
その割増登録料を納付することを要しない。
前項の割増登録料の納付は、
特許印紙をもつてしなければならない。
ただし書き
ただし、
経済産業省令で定める場合には、
現金をもつて納めることができる。
意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその及び登録料第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、
その意匠権は、
第四十三条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 意匠法