枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定は、
国に属する意匠権には、
適用しない。
第一項の登録料は、
意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、
同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、
国以外の者がその額を納付しなければならない。
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、
その端数は、
切り捨てる。
第一項の登録料の納付は、
特許印紙をもつてしなければならない。
ただし書き
ただし、
経済産業省令で定める場合には、
現金をもつて納めることができる。
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原典: e-Gov法令検索 意匠法