枝番号は「57_2」のように指定します。

意匠登録出願人は、
意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、
その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
前項の規定による請求をしようとする者は、
次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、
又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
意匠登録出願人の又は氏名及び名称住所居所
秘密にすることを請求する期間
又は意匠登録出願人意匠権者は、
第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を又は延長し短縮することを請求することができる。
特許庁長官は、
次の各号の一に該当するときは、

第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
意匠権者の承諾を得たとき。
又はその意匠その意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、
又は審判再審訴訟の当事者参加人から請求があつたとき。
裁判所から請求があつたとき。
利害関係人が意匠権者の又は氏名及び名称登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。

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原典: e-Gov法令検索 意匠法