枝番号は「57_2」のように指定します。
意匠登録出願人は、
意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、
その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
意匠登録出願人の又は氏名及び名称住所居所
秘密にすることを請求する期間
又は意匠登録出願人意匠権者は、
第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を又は延長し短縮することを請求することができる。
特許庁長官は、
次の各号の一に該当するときは、
第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
意匠権者の承諾を得たとき。
又はその意匠その意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、
又は審判再審訴訟の当事者参加人から請求があつたとき。
裁判所から請求があつたとき。
利害関係人が意匠権者の又は氏名及び名称登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 意匠法