枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律でとは、
物品若しくは形状模様色彩これらの結合
建築物又は形状等画像であつて、
視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
語句の指定意匠
拡張物品の部分を含む。以下同じ。
定義以下「形状等」という。
拡張建築物の部分を含む。以下同じ。
拡張機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項第三十七条第二項第三十八条第七号及び第八号第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。
この法律で意匠についてとは、
次に掲げる行為をいう。
語句の指定実施
意匠に係る物品の又は若しくは製造使用譲渡貸渡し輸出輸入若しくは譲渡貸渡しの申出をする行為
拡張外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。
拡張譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。
意匠に係る建築物の又は若しくは建築使用譲渡貸渡し若しくは譲渡貸渡しの申出をする行為
意匠に係る画像について行う次のいずれかに該当する行為
複合その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。
意匠に係る画像の又は作成使用電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
拡張提供のための展示を含む。以下同じ。
意匠に係る画像を記録した又は記録媒体内蔵する機器の譲渡、
又は若しくは貸渡し輸出輸入若しくは譲渡貸渡しの申出をする行為
定義以下「画像記録媒体等」という。
この法律でとは、
意匠登録を受けている意匠をいう。
語句の指定登録意匠

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原典: e-Gov法令検索 意匠法