枝番号は「57_2」のように指定します。
当該又は意匠これに類似する意匠の実施
当該又は登録意匠これに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
当該製造に又は用いる物品プログラム等記録媒体等の製造、
又は若しくは譲渡貸渡し輸入若しくは譲渡貸渡しの申出をした行為
当該製造に用いるプログラム等の又は作成電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
当該又は登録意匠これに類似する意匠に係る物品を譲渡、
又は貸渡し輸出のために所持した行為
当該又は登録意匠これに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
当該建築に又は用いる物品プログラム等記録媒体等の製造、
又は若しくは譲渡貸渡し輸入若しくは譲渡貸渡しの申出をした行為
当該建築に用いるプログラム等の又は作成電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
当該又は登録意匠これに類似する意匠に係る建築物を譲渡又は貸渡しのために所有した行為
当該又は登録意匠これに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
当該作成に又は若しくは用いる物品一般画像記録媒体等プログラム等記録媒体等の製造、
又は若しくは譲渡貸渡し輸入若しくは譲渡貸渡しの申出をした行為
当該作成に又は用いる画像プログラム等の作成電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
当該若しくは登録意匠これに類似する意匠に係る画像を電気通信回線を通じた提供のために保有した行為又は当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を譲渡、
若しくは貸渡し輸出のために所持した行為
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原典: e-Gov法令検索 意匠法