枝番号は「57_2」のように指定します。

又は意匠権者専用実施権者は、
自己の又は意匠権専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、
その侵害の又は停止予防を請求することができる。
又は意匠権者専用実施権者は、
前項の規定による請求をするに際し、
侵害の行為を組成した物品、
若しくは建築物画像画像を記録した記録媒体若しくは又は内蔵する機器若しくはプログラム等プログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器の廃棄、
侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
拡張その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。
定義以下「一般画像記録媒体等」という。
除外画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。
定義以下「プログラム等記録媒体等」という。
第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る又は意匠権者専用実施権者は、
その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、
第一項の規定による請求をすることができない。

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原典: e-Gov法令検索 意匠法