枝番号は「57_2」のように指定します。
又は意匠権者専用実施権者は、
自己の又は意匠権専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、
その侵害の又は停止予防を請求することができる。
又は意匠権者専用実施権者は、
前項の規定による請求をするに際し、
侵害の行為を組成した物品、
若しくは建築物画像画像を記録した記録媒体若しくは又は内蔵する機器若しくはプログラム等プログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器の廃棄、
侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
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原典: e-Gov法令検索 意匠法