枝番号は「57_2」のように指定します。
何人も、
次に掲げる行為をしてはならない。
若しくは登録意匠これに類似する意匠に係る物品、
又は建築物若しくは画像画像記録媒体等以外の物品その包装、
又は建築物若しくは画像画像記録媒体等その包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
又は登録意匠これに類似する意匠に係る物品、
又は建築物若しくは画像画像記録媒体等以外の物品、
又は建築物若しくは画像画像記録媒体等であつて、
若しくは当該物品その包装、
又は建築物若しくは画像画像記録媒体等その包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものについて行う次のいずれかに該当する行為
当該又は物品建築物画像記録媒体等の譲渡、
又は貸渡し若しくは譲渡貸渡しのための展示をする行為
当該画像の電気通信回線を又は通じた提供そのための展示をする行為
又は登録意匠これに類似する意匠に係る物品、
又は建築物若しくは画像画像記録媒体等以外の物品、
又は建築物若しくは画像画像記録媒体等について行う次のいずれかに該当する行為
当該又は物品若しくは画像記録媒体等の製造使用をさせるため、
又は若しくは譲渡貸渡しをするため、
広告に当該又は物品画像記録媒体等が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、
又はこれと紛らわしい表示をする行為
当該建築物の若しくは建築使用をさせるため、
又は若しくは譲渡貸渡しをするため、
広告に当該建築物が若しくは登録意匠これに類似する意匠に係る旨を表示し、
又はこれと紛らわしい表示をする行為
当該画像の若しくは作成使用をさせるため、
又は電気通信回線を通じた提供をするため、
広告に当該画像が若しくは登録意匠これに類似する意匠に係る旨を表示し、
又はこれと紛らわしい表示をする行為
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原典: e-Gov法令検索 意匠法