枝番号は「57_2」のように指定します。

意匠権は、
設定の登録により発生する。
第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、

意匠権の設定の登録をする。
前項の登録があつたときは、

次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
意匠権者の又は氏名及び名称住所居所
意匠登録出願の及び番号年月日
及び登録番号設定の登録の年月日
及び願書願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
必要な事項
除外前各号に掲げるもののほか、
第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、
第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
優先同項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 意匠法