枝番号は「57_2」のように指定します。

又は前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、
又はそれぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、
又はこの法律政令で特別の定めをする場合を除くほか、
当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の及び第二十七条及びに規定する不動産所得事業所得の計算の例により算定する。
拡張の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。
ただし書き
ただし
租税特別措置法第二十八条の四の規定の例によらないものとし、
第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人が社会保険診療につき支払を受けた金額は、
総収入金額に算入せず、
また、
当該社会保険診療に係る経費は、
必要な経費に算入しない。
複合第七十二条の二十三第三項に規定する社会保険診療をいう。以下この項において同じ。
事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものが当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、
限定所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下この節において「個人の青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。
除外当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。
定義以下この項において「青色事業専従者」という。

同条第一項の規定による計算の例により当該個人の事業の所得を算定するものとする。
前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた事業税の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、

第七十二条の五十五の規定による申告しているときも、
同様とする。
拡張当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。
拡張同条の規定により申告すべき事項のうちこの項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めるときを含む。
事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものがある場合には、
除外前項の規定に該当する者を除く。
除外当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。
定義以下この項において「事業専従者」という。

各事業専従者について、
次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。
次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者
八十六万円
イに掲げる者以外の事業専従者
五十万円
当該個人の事業の所得の金額を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
補足説明この項の規定を適用しないで計算した金額とする。
前項の規定は、
第七十二条の五十五の規定による申告している場合に限り、
拡張当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。
拡張同条の規定により申告すべき事項のうち同項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。

適用する。
第一項の規定により個人の所得を計算する場合において、

当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と同項の事業所得を生ずべき事業とを併せて行つているときは、

又は当該不動産所得の計算上生じた所得損失と当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、
又は通算して算定する
第一項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、

当該個人の前年前三年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、
当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合で、
かつ、
その後の年分につき連続して当該申告をしている場合には、
拡張道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。
拡張当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。

当該損失の生じた年分につき当該個人が、
個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、

当該個人の事業の所得の計算上控除する。
第一項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、

当該個人の前年前三年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、
前項の規定の適用がない場合においても、
当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合で、
かつ、
その後の年分につき連続して当該申告をしている場合に限り、
拡張道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。
拡張当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。

当該個人の事業の所得の計算上控除する。
前項の被災事業用資産の損失の金額とは、
棚卸資産所得税法第二十六条に規定する不動産所得若しくは同法第二十七条に規定する事業所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害による損失の金額をいう。
定義事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。
複合震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。
除外その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。
各号に掲げる要件のいずれかを満たす者又は特定非常災害発生年損失金額被災損失金額を有する場合には、
限定特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。)に係る特定非常災害の被害者の権利の特定非常災害発生日の属する年(以下この条において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき個人の青色申告書を提出している者に限る。
定義その者の当該特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。
複合当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。

又は当該特定非常災害発生年損失金額及び当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項第七項の規定の適用については、
第六項とあるのはと、
第七項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定損失の金額
語句の指定損失の金額(第九項に規定する特定非常災害発生年損失金額(以下この項において「特定非常災害発生年損失金額」という。)及び第九項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)で前年前に控除されなかつた部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年損失金額
語句の指定損失のうち
語句の指定損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち
語句の指定部分の金額
各号に掲げる要件のいずれかを満たす者が特定非常災害発生年特定損失金額又は被災損失金額を有する場合には、
除外前項の規定の適用を受ける者を除く。
複合特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。

又は当該特定非常災害発生年特定損失金額及び当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項第七項の規定の適用については、
第六項とあるのはと、
第七項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定損失の金額
語句の指定損失の金額(第十項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)
語句の指定損失のうち
語句の指定損失の金額(第十項に規定する特定非常災害発生年特定損失金額(以下この項において「特定非常災害発生年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち
語句の指定部分の金額
事業を行う個人が被災損失金額を有する場合には、
除外前二項の規定の適用を受ける者を除く。

及び当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項第七項の規定の適用については、
第六項とあるのはと、
第七項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定損失の金額
語句の指定損失の金額(第十一項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)
語句の指定損失のうち
語句の指定損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち
語句の指定部分の金額
前三項において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
被災損失金額
その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、
被災事業用資産特定災害損失合計額に係るものとして政令で定めるものをいう。
定義所得税法第七十条の二第四項第六号に規定する棚卸資産特定災害損失額、同項第七号に規定する固定資産特定災害損失額及び同項第八号に規定する山林特定災害損失額の合計額で、第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。
特定非常災害発生年特定損失金額
その者の特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、
第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
第一項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、

当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失の金額は、
同条の規定による申告をしている場合に限り、
定義第七十二条の五十五第一項において「譲渡損失」という。
拡張道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。

当該個人の事業の所得の計算上控除する。
第一項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、

当該個人の前年前三年間における前項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、
当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合で、
かつ、
その後の年分につき連続して当該申告をしている場合には、
拡張道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。
拡張当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。

当該損失の生じた年分につき当該個人が、
個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、

当該個人の事業の所得の計算上控除する。
及び第六項第七項第十三項前項第七十二条の四十九の十四第一項の控除は、
又はまず第六項の控除第七項の控除をし、
及び次に第十三項の控除前項の控除同条第一項の控除の順序に控除をするものとする。
前各項に定めるもののほか、
個人の事業の所得の算定について必要な事項は、
政令で定める。

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