枝番号は「57_2」のように指定します。

受益証券発行信託においては、
この法律の規定による委託者の権利のうち次に掲げる権利は、
受益者がこれを行使する。
第三十六条の規定による報告を求める権利
又は第百七十二条第一項第二項第三項後段の規定による閲覧
又は若しくは謄写交付複製の請求権
又は第百九十条第二項の規定による閲覧謄写の請求権

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原典: e-Gov法令検索 信託法