枝番号は「57_2」のように指定します。
第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、
信託行為に新たな受託者に関する定めがないとき、
又は信託行為の定めにより新受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、
若しくはこれをすることができないときは、
及び委託者受益者は、
新受託者を選任することができる。
第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、
信託行為に新受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、
利害関係人は、
新受託者となるべき者として指定された者に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。
ただし書き
又はただし当該定めに停止条件始期が付されているときは、
当該停止条件が成就し、
又は当該始期が到来した後に限る。
前項の規定による催告があった場合において、
新受託者となるべき者として指定された者は、
同項の期間内に委託者及び受益者に対し確答をしないときは、
就任の承諾をしなかったものとみなす。
第一項の場合において、
同項の合意に係る協議の状況その他の事情に照らして必要があると認めるときは、
裁判所は、
新受託者を選任することができる。
前項の申立てについての裁判には、
理由を付さなければならない。
第四項の規定による新受託者の選任の裁判に対しては、
又は若しくは委託者受益者現に存する受託者に限り、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有する。
委託者が現に存しない場合における前各項の規定の適用については、
第一項中とあるのはと、
第三項中とあるのはと、
第四項中とあるのはとする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 信託法