枝番号は「57_2」のように指定します。

第五十六条の規定は、
受益者代理人の任務の終了について準用する。
この場合において、

同条第一項第五号とあるのはと、
同項第六号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定次条
語句の指定第百四十一条第二項において準用する次条
語句の指定第五十八条
語句の指定第百四十一条第二項において準用する第五十八条
第五十七条の規定は受益者代理人の辞任について、
第五十八条の規定は受益者代理人の解任について、
それぞれ準用する。

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原典: e-Gov法令検索 信託法